教えて!しごとの先生
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大学生です。税理士補助のアルバイトをやろうと思ってるのですが、説明欄に*採用後、該当する各種保険に加入します 社会保険 …

大学生です。税理士補助のアルバイトをやろうと思ってるのですが、説明欄に*採用後、該当する各種保険に加入します 社会保険 労災保険と書いてあるのですが、これはどういうことですか?給料から引かれると言うことですか?

補足

また、これに入った場合 確定申告をしないとダメとかありますか?103万を超えるつもりはないので、面倒なことをしないといけないなら辞めとこうかなと思ってます

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 労災保険とは、仕事や通勤中で怪我した場合や仕事が原因で病気になった場合に支給される保険です。 これは、加入手続きはなく、雇用されれば自動的に適用されます。 保険料は全額会社負担であなたが払う(天引き)ものはありません。 社会保険とは、厚生年金、健康保険、雇用保険でしょう。 厚生年金と健康保険は、原則、週30時間以上働かないと加入資格はありません。年収103万円を超えない勤務なら週30時間を超えなでしょうから該当しません。 雇用保険は、学生(夜間学生を除く)には加入資格がないので、該当しません。 確定申告は、社会保険や労災保険に加入していることと関係はありません。また、給料から税金は天引きされるでしょうから、このアルバイト以外に収入が無ければ、確定申告する必要はありません。 ここまでの説明で分かると思いますが、学生アルバイトで週30時間を超えるような仕事でなければ、何も負担や面倒なことは無いですよ。 なお、税金や確定申告のことは、それこそ仕事が税理士事務所ですから、勤務してから税理士に聞けば良いですね。

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    Aaa1113-xyzさん

  • 『該当する』とあるので、加入義務があるものだけになります。 労災は必須で全額会社負担。 社会保険は雇用保険、健康保険、厚生年金です。 雇用保険は週20時間以上働くと加入で一部負担があります。 健康保険と厚生年金は週30時間以上の勤務で労使折半です。 確定申告は2箇所から給与を貰う場合などに必要となりますが、労災、社会保険の加入で必要となることは通常ありません。

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    非表示さん

  • 労災保険はバイトだろうがパートだろうが強制加入。103万以下でも加入する。 労災保険は事業主負担だから天引きされない。 そして税理士補助ということは、こういう税金や社会保険料について自分で調べる仕事をするということ。

    aaf********さん

  • はい、その通りです。社会保険と労災保険は、労働者の生活を守るための制度で、通常は給料から一部が引かれて支払われます。社会保険は健康保険と厚生年金保険のことを指し、病気や怪我、老後の生活を保障します。労災保険は、仕事中の事故や職業病による治療費や休業補償をカバーします。これらの保険料は、給与から自動的に引かれ、会社と労働者で折半されるのが一般的です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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    GPT-4(OpenAI)さん

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