解決済み
6月から始まる定額減税について、 様々調べたりしているのですが、なかなか理解が出来ないので、教えて頂ける方がおりましたら、是非お願いいたします。◎103万以上130万未満で働くパート主婦です。パート先での社会保険は小規模事業所の為、旦那の社会保険に加入しております。 ①昨年度は103万未満の収入でした。 今年度は、130万未満で働こうと考えております。 ②パート先は1箇所のみですが、源泉徴収票は【乙欄】です。 ③昨年度、103万未満でしたが、所得税は引かれておりましたので、自身で確定申告をしております。現在も所得税は引かれております。 この場合ですが、 私の定額減税額は、旦那から引かれますか? 103万以下は配偶者枠に適用となりますが、 計算は、昨年度の年収を元に考えるのでしょうか? それとも、今年度の給与からみなし計算で算出されるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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社保の扶養は一切関係ないです。 住民税の定額減税は、令和6年度の住民税(令和5年の所得分)、 所得税の定額減税は、令和6年の所得が対象。 昨年103万円(所得48万円)以下で、ご主人様が配偶者控除を受けていたら、 奥様の住民税分も減税された金額で、7月よりご主人様の令和6年度の 住民税の給与天引がスタートです。 今年、103万円超となり、乙欄なら、奥様分として 確定申告で定額減税の対象です。 乙欄として徴収された所得税以上に確定申告での還付はありませんにで、 差額分は調整給付として後に市町村からとなります。
一番むずかしいパターンですね。 なるようにしかならないかと思います。 計算は、今年度の給与からみなし計算です。 1月の扶養控除申告書では、旦那さんは予想所得金額に いくらと記入しましたかね? 予想としては、旦那さん側の会社で、再度 申告書で配偶者の今年の年収予定を聞かれると思います。 そこで103万以下なら、旦那側で定額減税対象。 103万以上なら、定額減税対象外。にするかもしれませんし 適当な会社ならお伺いがないかもしれません。 もし旦那側で定額減税対象として毎月減税していたのに、 年末調整時に、配偶者が対象じゃなかったと発覚すると そこで計算しなおす可能性もあります。 会社の事務的には、一度申告したのは守ってほしい・・というのが 本音かと。 あ、定額減税って乙欄の人には 103万以上でもあなたに対して定額減税しないと思います。 確定申告で、、ですかね
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