教えて!しごとの先生
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現在、扶養内で掛け持ちパートをしています。 いきなり一つの会社から、 「源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼…

現在、扶養内で掛け持ちパートをしています。 いきなり一つの会社から、 「源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」が郵送で送られてきました。これは書いて提出しなくてはいけないのでしょうか? 一社、提出すればもう一社は提出しなくても良いのでしょうか? 源泉徴収も一社のみ提出ですか? 「扶養控除等申告書」も一社のみ提出でよろしいですか? 分からない事だらけですみません。 宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    配偶者特別控除を受けており150万以内の年収なら 定額減税の対象外なので提出の必要はありません。 あなたの分は夫が+して減税されます。

    1人が参考になると回答しました

  • 扶養控除等申告書を提出している本業だけで良いです。 定額減税額は、主たる給与の支払者のもとでのみ控除される。

    1人が参考になると回答しました

  • 定額減税や年末調整を受ける予定の一社のみ提出です 一社にも提出しないことは可能ですが 複数ヵ所に提出はダメです

    1人が参考になると回答しました

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