教えて!しごとの先生
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宅建の問題について質問です。 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が令和9年3月31日までに行われた場合…

宅建の問題について質問です。 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が令和9年3月31日までに行われた場合、当該宅地の価格の4分の1の額とされる。この問題は誤りで4分の1ではなく2分の1ですなっていました。 これに私は疑問を抱き、基本テキストの方には令和6年3月末までに宅地を取得した場合、課税標準が2分の1の額に引き下げられますと書いていました。私は令和9年3月31日に取得してるからそもそも2分の1の課税標準にはならないんじゃないかなと思いました。この問いについて教えてほしいです。

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