回答終了
失業手当、育休手当について質問です。 失業手当が受けられるのか知りたいです。 時系列としましては、 2021年10月出産 育休開始 2022年8月保育園入れず 育休延長2023年4月保育入園予定でしたが妊娠発覚 育休延長 2023年8月2人目出産 2人目育休開始 2024年5月 退職 2人目の育休明けに復職予定でしたが 妊娠発覚時のマタハラからはじまり パワハラが止まらないので退職することになりました。 4年前まで遡ることができるとあちこちに書いてあるので気になって質問しました。 4年前は働いています。 この場合、失業手当は受けられますでしょうか? 無知で申し訳ございません。
自己都合での退職になります。
49閲覧
失業手当を受けるには離職前2年間(22年6月~24年5月)に雇用保険加入期間が12ヶ月以上必要です。(自己都合退職の場合) 産休育休期間は社会保険料が免除されますが加入は継続するので、産休育休前から元々雇用保険に加入されていたのであれば失業手当は受けられます。 育児休業給付金を貰っているということは雇用保険に加入されているはずなので貰えると思います。 4年遡りは失業手当ではなく育児休業給付金の方ですね。 育児休業給付金は雇用保険の加入期間ではなく労働実績が必要なので産休育休期間の遡りという制度がありますが、失業手当には労働実績は必要ない(雇用保険に加入していれば産休育休などで働いてなくてもOK)なので遡りの制度はありません。 ちなみに、2人目の育児休業給付金を貰っていたと思うのですが、育児休業給付金は「育休中」に貰えるお金です。 退職すると育休ではなくなるので育児休業給付金は貰えなくなります。 育児休業給付金には支給単位があるのですが、退職日を含む支給単位の分は貰えないので1つ前の支給単位の分で終了になります。
なるほど:1
ありがとう:1
< 質問に関する求人 >
育休(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る