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試用期間について質問があります。 今年から新卒として自動車メーカー総合職に入社させて頂きました。 そこで試用…

試用期間について質問があります。 今年から新卒として自動車メーカー総合職に入社させて頂きました。 そこで試用期間6カ月と伝えられ6カ月の出勤率9割で正社員雇用になるとのことです。計算してみたのですが6ヶ月、おおよそ120日の9割は108日なのですが12日以上休んでしまった場合は解雇となるのでしょうか。 また、有給が入社時点で10日付与されましたがこの有給は使うと出勤率が下がるのでしょうか。 折角内定を頂き精一杯頑張ろうとは思いますが、近々で有給を4日ほど使う予定があり不安です。 長文になりましたが、どなたかご回答お願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    本来は、他の方の書かれているとおり、有給休暇を取得しても出勤率には影響ないはずなのですが、その会社でどのような基準にしているかがポイントです。 同時に、法律上の最低基準は入社後半年経過後に有給休暇ですから、入社時に発生している有給休暇の位置づけによっても変わってくるでしょう。 会社に確認するしか無いと思いますよ。 回答をみて「安心して休める」と思って休んだら、「出勤率が足りません」となったら目も当てられませんから。

  • 有給休暇は、労働の義務を免除して休んでも勤務したのと同じ扱いで賃金が支払われる制度ですから、 有給休暇で休んでも出勤率は変わりません。 安心して有給休暇を取得してください。 ただ、試用期間中は、資質や適性を見られていますから、急病など新にやむを得ない場合にだけ取得するのが良いかと思います。

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  • 有給休暇は取得しても大丈夫ですよ。 欠勤が一割あるとダメっていう事。ほぼあり得ないと思うけど、例えば病気で有給休暇を使い切って欠勤が増えた場合にはダメっていう事です。 自分も自動車メーカーだったけど、入社後半年が試用期間でした。

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