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特別教育について クレーン、高所作業車、フルハーネスの特別教育を社内で行おうと考えております。 私がクレーンの免許、高…

特別教育について クレーン、高所作業車、フルハーネスの特別教育を社内で行おうと考えております。 私がクレーンの免許、高所作業車の技能講習、フルハーネスの特別教育を持っています。調べた限り特別教育を講師として行うには十分な知識、経験を有するものではならないと記されていました。当然実務経験はございます。 私は講師として問題ないでしょうか? クレーンと高所作業車は上位の資格を保有しているので問題ないと思うのですが、フルハーネスに関しては同等の特別教育しか持っていません。 また、特別教育は全てに上位の資格と実務経験があれば講師として要件を満たしているという事でよいでしょうか? どなたか詳しい方ご教示願います。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    明確な定めはないんです おっしゃる様に十分な知識と経験があるというのが講師の要件なのですが、それが何を指すのかは決まっていません 一般的なは上位資格があればそりゃ大丈夫だろうと解釈されていますが、全ての特別教育に上位資格があるわけではありません そして労働局はその講師要件をうるさくいうことはありません もしあるとしたら事故が起きた時にその要件を確認される時でしょうか なので、貴方、もしくは貴方の上司なり会社の責任者が、労働局が監査なり問い合わせてきた時にこの講師は十分に知識と経験がありますと保証できればOKと考えます 実務経験の能力などは通常、事業者証明で行うものなので というのが一般的な考え方です その上で、質問者さんは特別教育の講師としての要件は十分そうに思いますよ ただ元請けに修了証を見せるなどする事があるなら、教習期間で受講された方が元請けの受けが良いです ま、これはまた別の問題ですが

    なるほど:1

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