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司法試験の民法の論文が書けません。請求の名前も内容も身近でないため、何を書いていいのかわかりません。刑法の論文はある程度書ける?ようになったのですが、民法が基礎の知識が甘いせいもあって、なんの請求があって、何を書いていいのかが問題文を見ただけでよくわからないし、模範解答を見ても、そう書けばいいのか!ともならず、ふーん。へー。って感じでその問題に対する答えしか書けるようになる気がしません。 形が大まかに同じなのはわかりますが、刑法より全然難しくないですか、、刑法だと実行行為、結果因果関係、違法性責任、とみていって、論点書いて、みたいなわかりやすかったのに民法だともうさっぱりです。
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まず、何を書くべきかわかっていないような気がいたしますので、体系的な知識をつけてください。民法に関しては大まかに、「総則」、「物権」、「債権総論」、「債権各論(契約法、事務管理法・不当利得・不当利得)、「親族」、「相続」に分かれることを覚え、それぞれのイメージをつかんでください。イメージがつかめれば、問題文から、何が問題となるか、どの条文が問題となるかイメージがつかめると思います。 次に、具体的な書き方ですが、法律論文は基本的に「法的三段論法」に則ってかければいいわけです。 法的三段論法とは 大前提:人は死ぬ 小前提:ソクラテスは人だ 結 論:ソクラテスは死ぬ このようなものですね。 大前提は試験では、条文となります。条文は「要件」と「効果」からなります。上の例だと 「人」(要件)は「死ぬ」(効果)ですね。 なので「ソクラテスは死ぬか」という問題に対しては、「ソクラテスが人であるか」を論じることになります。論点になるのは通常この「人」とは何かという点で、ここに判例や学説から導き出される解釈を加え規範(人とは「○○」である)を立てます。そしてその規範に従ったときに具体的な事実から、「人」といえるかを検討し、結論を導きます。 よくわからなくなるのは、条文のどの部分が問題になっていて、そこについてどのような論点があり、それにどのような解釈が加えられているか……という視点がないからだと思います。 なので、基本書を読んで、基本書に出てきた条文は都度確認する。その条文のどの文言が問題になっているか確認したうえで、それに対してどのような解決が図られているか学習する。 という作業を通して力をつけていくことが重要だと思います。
司法試験の民法の論文が書けません。 →半世紀前のテクニックですが、ご参考までに ①適用すべき条文の摘示 ②当該条文の成立要件 ③学説の対立と多数説 ④判例の動向 ⑤自説の展開 ⑥要件充足性の具体的事実指摘 ⑦結論の導出
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