解決済み
「毎日夜も朝も昼も働いて生活習慣が整わず適応もできずに鬱や不眠症になった場合」という理由では、労災認定はされません。 例えば病棟看護師とか介護施設職員では日勤・夜勤が日単位で入れ替わりますし、鉄道の線路保守とか24時間稼働の工場などでも、週単位での入れ替わりは普通なので、業種によってそんなの日常茶飯事なのです。 なので精神疾患の労災認定基準にも「勤務日時が不規則だから」という認定項目はありません。 あくまで労働時間の長さ(1か月単位での過去6か月推移など)や、連続出勤日数(30日以上)など、時間や日数などの数字単位で測れるもの、になります。
労災申請の可否は、具体的な状況や診断結果によります。労災を認定するためには、仕事と病状との因果関係を明確に示す必要があります。鬱や不眠症が仕事のストレスや過重労働によるものであることを医師の診断書で証明できれば、労災申請の可能性はあります。ただし、必ずしも認定されるわけではないので、まずは信頼できる医師に相談し、労働基準監督署や労働局にも相談することをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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