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施工管理技士は他の分野の施工管理はできないのですか?また、建築施工管理技士は複数の分野の施工管理技士が可能ですか? 施工管理技士には 建築施工管理技士 土木施工管理技士電気工事施工管理技士 管工事施工管理技士 電気通信工事施工管理技士 建設機械施工管理技士 造園施工管理技士 の資格がありますが、それぞれの資格は他分野の施工管理はできないと言うことですか。 建築工事では設備工事や掘削工事などもすると思いますが、複数の施工管理技士の人を掲示してないように思います。 建築施工管理技士は他の施工管理技士の分野も管理できるいわゆる上位資格てすか?
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どの資格が上とか下とかはありません。 基本的には他業種の管理は行えませんが小規模建築一式工事の付帯工事として扱う時には管理することもあります。 大規模になれば別発注となり管理は行えませんが他業種の意見を聞き全体の進行役として頭に立つことはあります。 建物を建てる時には基本的には建築施工管理技士ですよね。 電気や管、造園が建てるわけではありません。 色んな施工管理技士が一つとなり建物や景観が造られます。 実際に造るのは職人さん(技能者)ですがね! そんなに無いとは思いますが反対に建築以外の電気や管、造園の仕事で軽微な建築工事(付帯工事)があった場合にはそちらの施工管理技士に従うことになります。 >建築工事では設備工事や掘削工事などもすると思いますが、複数の施工管理技士の人を掲示してないように思います。 民間工事であれば掲示してない場合もありますが公共性が高い工事、大規模工事であれば施工体系図や下請業者の建設業の許可は掲示します。
建設業法 第26条の2に答えが書いてあります。 第二十六条の二 土木工事業又は建築工事業を営む者は、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。 2 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工する場合においては、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。 質問文の内容は「当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。」と言う状況であり早い話「当該工事の許可&資格」を持った下請業者を配置(専門技術者)すれば元請けが「当該工事の許可や資格」が無くても問題無いと言うことです。 つまり一式工事(26条の2 一項)や附帯工事(26条の2 二項)であれば「他の分野の施工管理」もできます。
建築施工管理技士が管理出来る 建築業の許可種目をご覧下さい。 https://www.ecc-jp.com/w/kentiku01.html
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