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司法書士試験のために今年より独学で不動産登記法の勉強をしておりますが、申請書のひな型が覚えられず悩んでおります。

司法書士試験のために今年より独学で不動産登記法の勉強をしておりますが、申請書のひな型が覚えられず悩んでおります。不動産登記法の勉強をしているのですが、実際の申請書の書き方が なかなか覚えられず苦労しています。いろいろなひな型などがまとめて記載されているような書籍などはないでしょうか? 恥ずかしい質問ですが、学生の私としては 不動産登記という実務に関わったことが無く なかなか難しいという実感を覚えております。 各添付書類の必要の有無など 登記法というものでの重要な論点などは 基本書を読めば理解はできるのですが それ以前の もっと初歩的な 「書き方」の部分がうまく理解できず、主要なひな型を全部記憶する事は 不動産登記法の知識の整理にも、記述対策としても必須だと思うので 覚えたいのですが、基本書には あまり申請書の例などは載っていないので、困っています。 初歩的な質問で恥ずかしいのですが 例えば下記の例のような 基本的な部分こそ 理解しにくく 悩んでおります。 例 Aが自己の単独所有地のうち 3分の1のみをBに売るとき 登記の目的 所有権一部移転 原因 平成○○年8月1日 売買 権利者 住所 持分三分の一 B 義務者 住所 A AとBが各 2分の1づつ所有している不動産をCに売る場合 登記の目的 AB持分全部移転 権利者 C 義務者 住所 (ここになくなる持分の記載はいりますか?)A 住所 (同上 )B AとBが2分の1づつ所有している不動産 (ABがそれぞれ60平米づつ所有する120平米の土地だとします)のうち Aは30平米を Bは20平米をCに対して売却したとします。 この場合の申請書の書き方は 登記の目的 A持分2分の一、B持分三分の一移転 原因 平成21年8月23日 売買 権利者 住所 持分12分の5 C 義務者 住所 持分4分の1 A 住所 持分3分の1 B はたして これをベースにしていけばよいのか否か 独学ですと確認のしようがなく、困っています。 合格者の先輩方や既に実務に携わっておられる先輩方 何かよいアドバイスを頂けないでしょうか? 宜しくお願いいたします。

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回答(2件)

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    (1)書籍に関して 受験機関(Wセミナーや日本司法学院など)では、書式の基本書や問題集を刊行しています。大きな書店であれば置いてあると思いますので、探してみて下さい。 ただ、主要な雛形といっても量が半端ではないので、基本書で全てを網羅しているわけではありませんから、ある程度は法令の理解により応用するしかないでしょう。 民法や不動産登記法の理解が進めば、書式についても次第にわかってくると思います。 なお、書式精義や登記総覧のような書籍もありますが、これらは専門家を対象とした書籍で、受験者には高価すぎると思います。 (2)質問文の申請書の記載に関して 2番目の申請書の登記の目的は「共有者全員持分全部移転」、3番目の申請書の登記の目的は「A持分4分の1、B持分6分の1移転」です。 また、いずれも登記義務者の記載に持分は冠記しません。 ■追記(3番目の申請書について) 司法書士試験ということですので、質問者さんは共有の意味をよく理解していないと判断し、観念的な持分割合として面積を表示してあるものとして回答しました。 「ABがそれぞれ60平米づつ所有する」という記載ですが、本当にその面積で各々が所有しているのであれば、そもそもAが60平米の甲土地を、Bが60平米の乙土地を各自単独で所有していることになりますから、前提が根底から覆ることになり、1通の申請書では登記できないことになります。 ■他の回答者の方へ AとBが各2分の1ずつ共有している土地を共有者全員持分全部移転でCに移転すると、Aは30平米を、Bは20平米をCに対して売却したという登記原因との間に齟齬が生じます。 この場合、先に「A持分4分の1、B持分6分の1移転」の持分移転登記を行い、その後分筆登記をしたうえで、共有物分割を原因とする持分移転登記により共有状態から脱却するべきだと考えます。

    なるほど:2

  • 3番目の登記はこの条件だと出来ません。 土地の共有は面積の持分ではなく、権利の持分なので 60平米づつ所有という概念ではなく、120平米を2人で所有していると考えます。 従って面積で土地を分け合うのなら 分筆登記が必要です。 この場合 ①土地を30平米、40平米、50平米に分筆。 この時点ではそれぞれの土地についてAとBが2分の1づつの共有状態。 ②30平米の土地についてB持分全部移転でA単独にする。 ③40平米の土地についてA持分全部移転でB単独にする。 ④50平米の土地について共有者全員持分全部移転でC単独にする。 分筆登記は司法書士試験では出ません。 従って申請書の書き方としての問題は②~④です。 論点抽出の問題で出るかもしれません。 条件が60平米づつの持分をA→C30,B→C20移転ではなく、 2分の1づつの持分をA→C4分の1、B→C6分の1移転ということなら、 登記の目的 A持分4分の1B持分6分の1移転 原因 年月日売買 権利者 住所 持分12分の5 C 義務者 住所 A 住所 B となります。 私も今年の4月から勉強を始めた初学者なので 間違いであれば申し訳ありません。 詳しい方ぜひ正解を教えていただきたいです。 お互い頑張りましょう!

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