申し訳ありませんが、知恵袋の利用ルール上、制度の違反となるようなアドバイスは致しかねます。 制度上問題がないアドバイスであれば.... 失業保険の待機期間は「通算7日」となっています。 要は、連続7日である必要はないということです。 なので、働いてしまっても、その日は待機期間の日数には含まれないというだけで、失業手当が貰えなくなるということはありません。 1日働いたら、待機期間(失業手当の支給開始日)が1日延びる。 週20時間以上は働かない。 働いたことの申告はしっかりする。 それでもよろしければ、働いても良いです。 ちなみに、制度上問題がないとはいえ、ハロワ職員は良い顔はしませんねw
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