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宅建 宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)との取引により生じた電気工事業者の工事代金債権について、当該電気工事業者は、…

宅建 宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)との取引により生じた電気工事業者の工事代金債権について、当該電気工事業者は、営業継続中のAが供託している営業保証金から、その弁済を受ける権利を有する。×の理由について 電気工事業者は宅建業者では無いから債権を有するのでは?何で弁済を受けられるのでは無いのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 宅建業者とは不動産屋です。 不動産屋の本業は仲介です。 つまり、仲介手数料が発生しない取引は本業での取引ではない。 (自ら売主とか買主は例外) 電気工事とか建設工事の債権とか含まれません。 まあ、不動産を買ったり売ったり、借りたり、貸したりした人の債権って事です。

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    なるほど:1

  • (営業保証金の還付)【】は追記 第二十七条 宅地建物取引業者と【宅地建物取引業に関し取引】をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。 「宅地建物取引業」は法第2条に定義されていますが、電気工事業者の工事代金債権は該当しません。

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