宅建業者とは不動産屋です。 不動産屋の本業は仲介です。 つまり、仲介手数料が発生しない取引は本業での取引ではない。 (自ら売主とか買主は例外) 電気工事とか建設工事の債権とか含まれません。 まあ、不動産を買ったり売ったり、借りたり、貸したりした人の債権って事です。
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(営業保証金の還付)【】は追記 第二十七条 宅地建物取引業者と【宅地建物取引業に関し取引】をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。 「宅地建物取引業」は法第2条に定義されていますが、電気工事業者の工事代金債権は該当しません。
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