解決済み
労働災害、労災について質問です。 労災申請は基本的に労働者が書類を作成し会社のハンコをもらって労基に申請するものなのでしょうか? 書類の作成は会社はしてくれないのでしょうか?基本的な事をしりたいてす。 労災は労働者の権利なので全て労働者が行うと言われました。
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労災申請は労働者本人が申請者ですので、申請者が主体性を持って行わなければなりません。会社が労働者(申請者)に代わり申請するのは義務では無く任意です。 申請書を会社で貰えなければ最寄りの労基署に行けば貰う事は出来ますし、厚生労働省のホームページでダウンロードして印刷する事も出来ます。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaihoken.html 自宅にプリンターが無ければコンビニで印刷する事も出来ます。コンビニのプリントアプリを使用します。 申請書の事業主証明欄を残しあとは自分で記載して会社に記載を依頼します。会社が記載を拒む事は認められません。労働者災害補償保険法施行規則23条2項では「事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。」と定められています。しかし裁判では労使間で該当性を争っている場合は拒否する事が出来るとしています。 例えば、申請者がこれは労災だから記載しろと言っても事業主が労災ではないから記載しないと反論している場合の事です。 そのため救済措置として労基署は事業主証明欄の記載なしの申請書でも受理してくれます。 事業主証明欄の記載が無い申請書を労基署に提出する場合は、必ず会社が記載を拒否した旨を伝えて下さい。 労基署は事業主に「証明拒否理由書」の提出を求めます。 会社が記載を拒否すれば「労災隠し」の疑いを持たれる可能性もあります。
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全くそのとおりです。 労災申請は労働者が主体的に動いて、会社や医師に「記載をお願い」して、最終的には労働者が提出するもの、です。 ただし、それらの行程を「会社が行ってあげる」という会社も存在します。会社が代行でするなら、それ自体はかまいません。 原則としては、会社は会社の記載欄だけ書けば、それで宜しいです。義務としてはそれ以上はありません。 会社は会社の記載部分だけ、 医師は医師の記載部分だけ、を記載して あとは「労働者が記載」することになります。 会社や医師の記載部分を労働者が書くことは、これは認められていません(公的な証明、になるので) ちなみに会社の印を押す部分なんて今はもうありません。
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