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宅建試験についてご質問です。 Q.宅地建物取引業者B社(乙県知事免許)の政令で定める使用人Cが本籍地を変更した場合、B…

宅建試験についてご質問です。 Q.宅地建物取引業者B社(乙県知事免許)の政令で定める使用人Cが本籍地を変更した場合、B社は、その旨を乙県知事に届け出る必要はない。 A.正しいこの問題分は宅建業者名簿の話をしているのか?それとも、資格登録簿の話をしているのか? 問題文からどちらの話をしているのか見分ける方法を教えて下さい。

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luf********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    Q.宅地建物取引業者B社(乙県知事免許)の政令で定める使用人Cが本籍地を変更した場合、B社は、その旨を乙県知事に届け出る必要はない。 この問題文は宅建業者名簿の話をしているのか?それとも、資格登録簿の話をしているのか? 問題文で、宅建業者名簿であることは100%明らかです。 どうしてこのような疑問になるかを推定しますと、「資格登録簿」をフルネームの「宅地建物取引士資格登録簿」で覚えていないのではないでしょうか。

    oji********さん

  • (使用人(C)が宅建士だとは書かれていない。

    なぽれおんのきりふださん

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