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登録販売者の参考書を見ていると 登録販売者は第二類と第三類医薬品の情報提供や相談業務ができると書いてあったのですが、 処…

登録販売者の参考書を見ていると 登録販売者は第二類と第三類医薬品の情報提供や相談業務ができると書いてあったのですが、 処方薬や要指導医薬品などとの飲み合わせの相談は可能なのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    基本的には、「ダメ」になるでしょう。なぜならすでに薬剤師が第一類医薬品の説明していることに、なっているからです。併用可否の薬品などについてを。 しかしOTC医薬品の説明書に、他の医薬品のことが明記されている場合は指導と販売の可否判断はよいでしょう。 例 バイエルアスピリンの説明書には、「ほかの風邪薬、鎮痛薬とは併用しない」とあります。その際にロキソニン総合かぜ薬との併用が不可とすることはよいでしょう。 あるいは持参してきたお薬手帳に「安定剤」の記載があるばあいに、ドリエルについては、販売の可否判断と受診勧告が業務になるでしょう。

    なるほど:1

    ありがとう:1

    je_********さん

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