回答終了
会社の通勤用の交通費が満額で支給されなくなりました。 私の会社では、通勤定期を6ヶ月分で購入し、1月毎に分割されて給料と一緒に支給される規則があります。ですが、海外出張のメンバーに入れられた後、次の定期購入から交通費が「往復の運賃×日本で出勤した日数分のみ」の支給にアナウンス無しで変更されていました。 給与担当者確認したところ、海外出張メンバーは全員そうなるようで…(出張は1回2週間×何4回程度です。) 就業規則にそのような記述はありませんし、納得できていません。 仕方がないことでしょうか…?
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その分サボるだけです。 会社側も仕方ないことです。
実費支給の例外規定が存在しないのであれば、それは賃金の全額払いを定めた労働基準法第24条違反にあたります。労働基準監督署に申告するといいと思います。
就業規則とは違うところにルールがあるんじゃないてすかね? 海外出張者規程とか交通費規程とか名前は何でもいいですけど。
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