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簿記2級 (1)第1期の決算にあたり売上債権の期末残高1,800,000円に対して2%の貸倒引当金を設定した。

簿記2級 (1)第1期の決算にあたり売上債権の期末残高1,800,000円に対して2%の貸倒引当金を設定した。(2)上記(1)で計上した貸倒引当金の全額について、税法上、損金への算入が認められなかった。そこで税率を30%として税効果会計を適用する。 (2)はなぜ繰延税金資産になるのでしょうか? 損金への算入が認められない=益金に算入 益金に算入するということは、税金負担額が増えるので繰延税金負債になるのではないでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    損金不算入と言うことは、会計の利益より税務の所得の方が増えます。つまり当期は、会計の利益に比べてたくさん税金を払わなくてはいけません。悲しい。 次に未来に目を向け、実際に貸し倒れた時を考えましょう。 会計上は当期に貸倒繰入で費用化した分は、貸し倒れ年は費用になりません。 (貸し倒れ時) 貸倒引当金36,000/売掛金1,800,000 貸倒損失1,764,000 一方で税務上は、貸し倒れた金額がその年の損金に入ります。 損金1,800,000/売掛金1,800,000 よって貸し倒れた年は会計上の利益より税務上の所得が小さく、支払う税金は少なめになります。嬉しい。 このようにいま悲しくて将来嬉しいのは、当期から見ると将来の税金を減らしてくれる繰延税金資産となります。 逆にいま嬉しくて将来悲しいのは、将来の税金を増やす繰延税金負債です。

  • 課税所得が増えますが、会計上の利益とは対応しなくなります。 そのため、法人税等調整額10,800円(=36,000×30%)を法人税等から控除し、前払いと考えられるので、相手科目は繰延税金資産となります。

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