解決済み
司法書士試験の不動産登記法の抵当権についてなのですが 不動産登記法66条権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。 オートマテキストの過去問には 利害関係を有する第三者がいる場合に、その承諾がない時は主登記によってする とありますが、利害関係人の承諾がなければ登記できないですよね? ということは、主登記によってする場合なんてあるのでしょうか?
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>利害関係を有する第三者がいる場合に、その承諾がない時は主登記によってする とありますが、利害関係人の承諾がなければ登記できないですよね? →できます。 >ということは、主登記によってする場合なんてあるのでしょうか? →承諾をもらえない場合ですね。 不動産登記法第66条の趣旨は「承諾があれば付記、なければ主登記」です。 根抵当権の極度額増額の登記のように、承諾がなければ登記ができないケースもありますが66条の趣旨ではありません。 66条の「承諾があれば付記登記、なければ主登記」というのは、 1番 抵当権設定 抵当権者A 2番 抵当権設定 抵当権者B 3番 抵当権設定 抵当権者C ‥の場合に、Aの「権利の変更の登記又は更正の登記(例えば利息を1%→5%に変更)」を申請するときに、2番や3番の承諾を得られれば、「1番付記1号」として、登記を入れられますから、後順位抵当権者に優先します。・・・が、承諾が得られない場合は、「4番」で権利の変更の登記又は更正の登記を入れるしかなく、変更や更正の登記事項に関しては、後順位の抵当権に劣後します。 登記は順位が命ですから、1番抵当権に関する変更や更正は、1番付記にしたいところですが、後順位抵当権者などの承諾が得られない場合は、付記で登記をすることはできない=主登記で入れる、ということになります。
利害関係人の承諾なく登記できる? 利息の変更において、それが最後の2年分を越えないないなら、 承諾がなくても、付記登記 ・・ 2年を超え、承諾がない場合、 ①2年以内の分:付記 ②2年を超える分:主登記 と、 2件の申請が必要になります。
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