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育休明けの定額減税についてです。 2022年10月に出産し、 先月(2024年4月)職場復帰しました。

育休明けの定額減税についてです。 2022年10月に出産し、 先月(2024年4月)職場復帰しました。2023年1〜12月は給与が発生していないので、2024年2月に確定申告して夫の扶養に入りました。(夫は育休取得していません) 職場復帰したので2024年は扶養から外れるのですが、夫の税金から私の分も定額減税されるのでしょうか? 所得税の減額については会社が計算する?ようですが、会社は私が夫の扶養に入っていることは把握していないので、会社に伝えないと定額減税されなということでしょうか? (夫とは同じ会社です) 会社の人事もあまり詳しくないようで納得できる回答が貰えなかったので、どなたかお詳しい方よろしくお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    質問者(妻)も会社に令和6年分扶養控除等申告書を提出していますので、源泉所得税は、妻の6月の給与から定額減税が始まります。 妻が復職されて令和6年分の配偶者控除が適用できなくなる夫は、同じ会社なら、夫自身の扶養控除等申告書に、妻を書かないことになります。 令和6年度の住民税は、1人あたり1万円減税されて市町村の役所から通知され、7月分以降の給与から天引(特別徴収)されます。

  • 所得税の定額減税は、令和6年の扶養控除等申告書の扶養数で行われます。 所得税の定額減税3万円は、6月以降に支払われるあなたの給与やボーナスから源泉徴収する所得税を3万円になるまで毎月減額します。 今年の所得が48万円以上なら、夫が配偶者の定額減税は受けられないので、自身の所得税の減税です。 住民税のほうは、昨年は配偶者控除の対象なので、夫の令和6年度の住民税から配偶者の分の1万円も減税されます。 住民税は6月分は徴収されず、7月~5月は減税後の金額の均等払いです。

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    なるほど:1

  • 所得税の分は令和6年の扶養控除等申告書の配偶者扶養に書いていなければ引かれない

  • 所得税法に配偶者の「扶養」という規定はありません。 夫の合計所得金額が900万以下ということを前提とすれば 令和5年12月頃までに夫が会社に提出している「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の源泉控除対象配偶者の欄にあなたの名前と令和6年中の所得の見積額の欄に48万以下の金額を記入していれば6月以降の給与について定額減税が適用される。 夫の令和6年の年末調整の際に令和6年分の配偶者控除等申告書に配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の欄に48万以下の金額が記入されていると夫の方で定額減税が適用される。 あなた自身が扶養控除等申告書を提出しているならあなた自身に定額減税が適用される。合計所得金額が48万を超えることで夫の方ではあなたの分の定額減税ができないことになる。

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    知恵袋ユーザーさん

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