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職業訓練開始前の失業保険について。 5/15が認定日で、6/15がその次の認定日です。 6/3に入校した場合…

職業訓練開始前の失業保険について。 5/15が認定日で、6/15がその次の認定日です。 6/3に入校した場合、5/16〜5/31分の失業保険はいただけるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    貰えますよ。入校式前か、入校式当日に、ハロワへの呼び出しがあるので…その時に一旦、精算と言う形になります。

  • まず、AI回答は間違っていませんか?。質問だけでは正確に回答できませんがすでに給付制限が解除されて基本手当受給が始まっているのでしょうか。職業訓練がハローワークの受講指示(推薦)なら受講開始日に給付制限が解除になりますよね。その辺の説明はハローワークから説明があったはずですが。それと基本手当計算日が認定日からでしたか? 結論。受講開始日前に給付制限が解除されていて所定日数が残っていれば支給されます。給付制限中なら受講開始日に制限解除となります。

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  • はい、5/16から5/31までの失業保険は受け取ることが可能です。ただし、6/3に職業訓練が開始された場合、その日からは失業保険の受給が停止されます。また、認定日には必ずハローワークに出向き、状況を報告する必要があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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