回答終了
試用期間満了の際の退職勧告(労働者側)の対応策に関して(至急) 長文駄文失礼致します。 日本にある韓国企業の飲食店正社員です。 労働者として退職勧告を受けています。理由としては、管理者として責任を怠ったから、精神的な病気を患ったから難しいだろうなど。 合意の条件は、もともと働いていた4月分の給料+1ヶ月分の給与。退職理由を、会社都合退職にするとの事です。 断る事も出来るが、断った際は今の給与と役職に保障はできないとの事でした。 面談も、終始「次の会社で頑張って」や「次の会社でも活かせると思う」「おせわになりました」など、合意もしていないのに、合意させる流れでした。 その後、合意するかどうかは、メールにて同意するかどうかを返信して欲しいと言われて、来たメールに断りの返信をしました。 すると、すぐに「本採用拒否通知書」というのを送られてきて、要約すると、「就業規則第10条に則り、本採用を拒否します」との事でした。 しかし、私はこの会社に入社して、就業規則を一度も見た事がなく、従業員に明示する事もありませんでした。見た事もない規則に労働契約は生じないと思いますし、断れると言っていて断ったらこれを出してくるのは脅迫に近いと思います。 今後の流れとしてどういう対応と、どういうところに相談すれば良いでしょうか? ご回答よろしくお願いします。
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試用期間中、退職勧奨受けたあなたが退職するのを断ったので、勤務先は次段階にすすめて本採用せず通知=解雇成立です。 雇用契約は、就業規則見た見ないにかかわらず、労務提供します賃金支払いますという双方の合致で成立しています。それで主さん働いてきたわけです。で、今回雇用契約の雇用主からの一方的解除(解雇)となりました。 ここからは就業規則の話にもなるのですが、10人以上事業所として就業規則記載の解雇事由にあたらねば解雇できません。10条該当としてそこに何が書かれているかでしょう。不当解雇として、主さんあらそうおつもりがあるのかになります。相談先は、労基署、受件してくれる弁護士確保するといった流れになるでしょう。
就業規則は見たことがなくても、普通労働契約書には「就業規則に従う」とかそういう条項が必ず盛り込まれているはずです。たとえ貴方が見たことが無かろうが、労働契約書に一文記載されていれば有効です。 とりあえず労基に相談してはいかがでしょうか。法律違反等では無いような気がしますが、対応の悪さという観点からは戦えるような気もします。もしそうなると労基というより、民事裁判を起こす流れになると思いますが。 とりあえず一旦労基に電話して相談はしてみてください。あと今後話し合いがあったら録音または録画をオススメします。
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