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【簿記三級】 売上の受取方法で、約束手形と売掛金に分けるのはどんなメリットがあるのですか?

【簿記三級】 売上の受取方法で、約束手形と売掛金に分けるのはどんなメリットがあるのですか?約束手形は法律上の支払い義務があるのに対して、売掛金は法律上の支払い義務がないのにわざわざ分ける必要あるんですかね?全額約束手形にしたほうが良くないですか? 問題のための設定なのか、現実社会で起こっていることなのかも併せて教えていただきたいです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    約束手形はある期日での支払いを保証する有価証券です。 昔は一般的に使われていましたが、今はほぼ使われていません。 2026年には紙の約束手形は廃止され、電子決済のみとなります。 確かに手形は法律上の縛りがありますが、それがキツすぎるんです。 支払う側からすると、1回でも不渡りを出したら会社の信用を大きく棄損するし、受け取る側は他の決済方法に比べて振込まで時間がかかりすぎます。 (昭和の経済をテーマにしたドラマなどでは「不渡り」という言葉が登場すると、現場は大パニックになっています。) 高度経済成長期に流通量が急拡大しましたが、今はピーク時の数パーセントくらいしか流通していないはずです。 決済方法が多様化するなかで、手形はルールの厳しさや事務的な負担など様々な観点から淘汰されています。 今は実務でも見る機会はほとんどありません。 それと売掛金に法律上の支払い義務がないというのは間違いです。 注文に対する請求である以上、きちんと納品されていれば支払い義務はあります。

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