教えて!しごとの先生
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ネイリストです。 体力的、精神的にも限界だと 退職したいと去年2回伝えたがなかったことにされ 今年3月にもう一度伝えたが…

ネイリストです。 体力的、精神的にも限界だと 退職したいと去年2回伝えたがなかったことにされ 今年3月にもう一度伝えたがなかったことにされ 辞めさせてもらえない。理由はみんな辞めてしまい私一人しかいなかったからお店が困るという理由だと思われる。 4月から2人スタッフが増えたので 辞めやすくはなったかな?と思いましたが 2人ともネイリスト経験ほぼなく 教えることもあり引き継ぎもしないといけないため 辞めることがまた難しそうな状況。 とにかくパワハラ発言、体力、精神的に 限界なので今すぐ辞めたいです。 過去に二人退職代行で辞めています。 勝手に辞めたとの理由で損害賠償払わないと 給料を払わないと揉めています。 給料を払わないことは違法ということは調べましたが、貰えない覚悟で自分も退職代行使おうか悩んでいます…とにかくしんどいです。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • おっしゃる通り給与のお支払いのがないのは違法かと思います。 懲戒解雇や損害賠償となると会社に多大な労力と時間が必要で、その内容を立証する必要があるので、そういった可能性は極めて低いです。 当社でもただ単に勤務が出来なかった事に対してのそういった事例は一度もございません。 また、法的案件は顧問弁護士に確認も可能であり、別料金で提携価格で斡旋も可能です。ただ、一般企業で法的対応を取ることは聞いたこともありませんし、本当にほぼ考えられません。 ただ訴訟に関しては、正直誰でもいつでも起こすことが出来るので、いかに非現実的な内容でもそのリスクはゼロにならないという事になるかと思います。 常識的に考えて、最低限の退職手続きや必要があれば引き継ぎなどの対応をすればそのリスクは更に低くなります。 何よりもご自身のお気持ちとお身体を大切に、無事に退職できるよう祈っております。

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  • ①公的に「退職の意思を示した」事を証明する ②雇用主が退職願を受理しなかった場合は①を持って労基へ 多少手間は掛かりますがコレで確実に辞められます。 ①は退職願を内容証明郵便で出してください。 郵便局が退職願を出した事を証明してくれるので雇用主の方で「なかった事」に出来なくなります。 ↑を相手側が受け取った時点から最短2週間で雇用主側の都合に関係無く自動的に退職が成立します。 その間に引継ぎしておきましょう。 仮に雇用主が受け取りを拒否しても郵便局が「確かに郵送しています」と証明してくれるので安心です。 雇用主がゴネる様なら所管の労基へ話を持って行けば対応してくれます。

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  • 労働基準局に電話して相談すれば教えてくれる。

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  • 辞める時に、そんなんだから全員辞めてくんだよ!誰もついてかねーよ!社会人やり直したら?と言ってやっては?

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