解決済み
扶養内パートで年収130万円以内におさえて 働いている者です。 会社が50人以上のため、今年の10月から 扶養を抜けて社会保険に入ることになりました。10月からの働き方については今検討中なのですが、 それまでの働き方としては、今年の1月〜9月までの給料合計が130万円以内になるように 働けば問題ないということでしょうか? 社会保険に入ると色々引かれるので、 10月までに稼げるだけ稼ごうかなと思って いるのですが…。 その辺りが未知なので教えてくださいm(_ _)m
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いいえ、社保の加入に年収は関係ないんですよ、その点、所得税とは考え方が異なるんです。 ではどう異なるかというと、現行で(9月末まで)100人以下の企業では ①月収108,334円(年換算130万円)以上 又は ②週30時間以上 の「どちらか」に「2か月連続」で該当すると加入する事となりますので、そうならないようになさればいいんですよ。 例えば月収は108,333円以内に抑えるとか、勤務時間も30時間未満に抑えるとかです。 つまり、1月からの累計は気にしなくて良い、って事です。今、5月ですので、今から9月までに上記に該当しないようになされば、扶養内で居られますよ。 尚、10月以降のご参考ですが、このように変わりますよね? ③月収88,000円以上 ④週20時間以上 の、今度は「どちらか」ではなく「両方」に、やはり「2か月連続」で該当する事が加入要件ですよね? って事は、どちらか片方でも該当しなきゃ扶養内を続けられるんですよ。なので先例としては、勤務時間を19時間とか19.5時間に抑える例が急増しています。おととし、2022年の10月にこの基準が501人以上の所限定だったのが101人以上に拡大された時、そうした企業で爆発的に増えたんですよ。 こうしておくと、たとえ月収が88,000円を超えても勤務時間要件が非該当ですので、扶養内で居られるからです。 計算上、時給が1,050円以上だとこう言う事が可能になりますからね。なので良ければご検討になってみて下さい。 因みに、仮に月収を10万円ちょうどだと仮定すると、その時の社保料は13,857円(※)となり、これを控除し、さらに雇用保険を控除すると手取りは85,626円って事になります(この額だと所得税は掛かりません)。 ※都内勤務の例。更に勤務者の年齢を40~65歳では無い(=介護保険の非対象)と仮定しています。
なるほど:1
ありがとう:1
稼げるだけ稼ぐ→その時点で社保加入条件を満たしてしまう可能性があるかと。 そして年の途中でも社保加入するなら130万の壁を気にする必要は無いですよね。 なのでどうせ加入するなら早く加入して稼げばよいのではないかと思いますが、会社の都合もあるでしょうから、最初の稼げるだけ〜部分も含めて職場で相談されるのが良いと思います。
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