教えて!しごとの先生
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試用期間 3ヶ月中に 何度も面談で退職勧奨「OOさんは 違う業界の方が向いていますよ」などは 労基で相談やハラスメントに…

試用期間 3ヶ月中に 何度も面談で退職勧奨「OOさんは 違う業界の方が向いていますよ」などは 労基で相談やハラスメントに含まれますか? 「丁寧に教えます」は嘘でした。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    試用期間中でも、退職を勧奨する行為はパワーハラスメントに該当する可能性があります。特に、その言葉があなたの人格や尊厳を傷つけるものであれば、明確なパワーハラスメントと言えます。労働基準監督署に相談することをお勧めします。ただし、具体的な状況や内容によりますので、詳細なアドバイスを得るためには専門家に相談することが最善です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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