解決済み
自衛隊について。自衛隊員が戦場に出て敵前逃亡したら罪になりますか? 一般曹候補生、海上自衛官を目指している者です。
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自衛隊員が、正常な判断能力を有しているにもかかわらず怯懦その他の理由により戦場で敵前逃亡した場合、即ち「国民を守るために自らを危険にさらす」という果たすべき義務を無視した場合、それは当然罪になります。 自衛隊法は自衛隊員の職務遂行の義務について、以下のように定めています。 第五十六条 隊員は、法令に従い、誠実にその職務を遂行するものとし、職務上の危険若しくは責任を回避し、又は上官の許可を受けないで職務を離れてはならない。 そして、これを守らなかったものに対しては以下のように規定しています。 第百二十三条 第七十六条第一項の規定による防衛出動命令を受けた者で、次の各号の一に該当するものは、七年以下の懲役又は禁こに処する。 一 第六十四条第二項の規定に違反した者 二 正当な理由がなくて職務の場所を離れ三日を過ぎた者又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて三日を過ぎてなお職務の場所につかない者 三 上官の職務上の命令に反抗し、又はこれに服従しない者 四 正当な権限がなくて又は上官の職務上の命令に違反して自衛隊の部隊を指揮した者 五 警戒勤務中、正当な理由がなくて勤務の場所を離れ、又は睡眠し、若しくはめいていして職務を怠つた者 2 前項第二号若しくは第三号に規定する行為の遂行を教唆し、若しくはそのほう助をした者又は同項第一号若しくは第四号に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、若しくはせん動した者は、それぞれ同項の刑に処する。 また、第三十八条(欠格条項)から、自衛隊員である資格を失います。この場合は、懲戒免職処分でしょうか。 自衛隊員の敵前逃亡に対しては、以上のような措置がとられることになるでしょう。自衛隊法に関しては、http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO165.html こちらから引用させていただきました。 お役に立てれば幸いです。
まず、今の日本の自衛隊で戦場の前線に出ることはありません。 上官の命令に背いたら命令違反にはなると思いますが、「死んでこい」という命令自体憲法・法律違反になりますので、そういう命令はなされません。 また、「自分の命を守るためにしかたなかった」行動は基本的には罪になりません。 というか、自衛隊を何か勘違いしていませんか?
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