解決済み
不動産登記法について質問です。会社分割を登記原因として所有権移転登記をする場合、登記義務者であるX会社がこの登記を申請する前に商号を変更していたときでもX会社についての名変登記は省略できるのでしょうか? 要するに、商号変更した会社が会社分割をする場合、前提として名変登記が必要なのかどうかということです。
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会社分割による所有権移転の前提として、(時系列に従って)商号変更の決議をした日(或いは効力が発生した日)を原因日付として登記名義人変更登記が必要です。
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