解決済み
社会保険等の質問です。4月12日付でアルバイトを退職(1日~11日まで有給消化)4月1日から新しいところでの勤務を始めました。 高校生でありながらも社会保険に入っており、旧バイト先を退職後色々調べて、保険証を返さなければいけないことは分かりました。 新バイト先は旧バイト先より収入が少なくなっていますが、旧バイト先の収入も合わせると103万超えるかと思われます。 この場合は新バイト先で社会保険に加入すれば問題ないですか?? また6月ごろから掛け持ちも考えています。 その場合も新バイト先で社会保険に加入していれば問題ないですよね? 退職した後、掛け持ち後でなにかしなければいけないことありますか? 教えてください!
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>新バイト先は旧バイト先より収入が少なくなっていますが、旧バイト先の収入も合わせると103万超えるかと思われます。 この場合は新バイト先で社会保険に加入すれば問題ないですか?? 新バイト先の社会保険加入条件に該当しなければ、社保には加入出来ません。 社保加入条件は2通りあります。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②2ヶ月を超える契約またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 (通勤手当や時間外手当は含まない) ④全日制の学生以外 ⑤社会保険加入者101人以上の企業に勤務している (2024年10月からは51人以上) 上記条件に全て該当する契約をした時に社保に加入です。 ⑤の規模に該当しない企業では、社員の所定労働日数と所定労働時間の3/4以上、2ヶ月を超える契約で社保に加入出来ます。 具体的には、社員が週5日40時間勤務なら、7.5〜8時間で週4日、または6時間で週5日が最低条件です。 いずれの職場も社保加入条件を満たさない場合は、国民健康保険に加入し、国保と国民年金(年金は20歳以上の場合)の保険料を支払います。 新バイト先で社保に加入したとして、6月頃に始めるバイト先でも上記条件に該当する契約をすれば、2か所で社保に加入することになります。 新バイト先で社保に加入出来ず、6月からのバイト先で社保に加入出来た場合は、新しい保険証が届き次第、国保の脱退手続きをします。 いずれのバイト先も社保に加入出来なかった場合は、国保のままです。
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