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職業促進定着手当についての質問です 3月から新しい仕事につき、妊娠が発覚して7月の後期から産休などを取る予定です。 …

職業促進定着手当についての質問です 3月から新しい仕事につき、妊娠が発覚して7月の後期から産休などを取る予定です。 その場合、職業促進定着手当は受けられるのでしょうか?(再就職手当の支給を受けているのと前職より賃金が低い条件は満たしています) もし受けられる場合、6ヶ月経過してないといけないのですが3月〜7月の4ヶ月間しか働いてないので、休み復帰後からまたプラス2ヶ月間働いてから請求をするのですか? それとも3月から数えて6ヶ月経過として数えるのでしょうか? 知識がある方、お願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「職業促進定着手当」→「就業促進定着手当」のことであれば、 受給要件さえ満たせば、受給可能です。 貴方の場合、問題となりそうなのは、 「完全月給制」でない場合は、 (※)「勤務状況」に関わらず、必ず「固定額の月給」が支給される仕組み 「算式2」の方でしょう。 [再就職後、丸6か月の給与支給額総額]÷[実際の勤務日数]×(70%) の[算定結果①]と、 [雇用保険受給資格者証]の[11.離職時賃金日額](②)を比較したときに、 「①」が「②」より、高額になる可能性が高まるからです。 とりあえず、見込み額で計算してみては、いかがでしょうか。 または、 「①」が「②」より、低額になるが、 「②と①」の差が「低額」となり、 結果として「就業促進定着手当支給額」が低額になること。

    なるほど:1

  • 職業促進定着手当の受給資格には、新たな職場で6ヶ月以上働くことが必要です。産休等で働かない期間は含まれません。したがって、3月から7月までの4ヶ月間働いた後、産休を取り、復帰後にさらに2ヶ月間働くことで、6ヶ月の要件を満たすことができます。ただし、詳細は各地のハローワークにより異なる場合があるため、具体的な手続きについては最寄りのハローワークにご確認ください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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