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育児休業給付金について質問です。 今の会社で働いて2年以上になります。 産休育休に入る前の半年間、手取り25-3…

育児休業給付金について質問です。 今の会社で働いて2年以上になります。 産休育休に入る前の半年間、手取り25-30でした。 それまでは22-25くらいでした。予定日より10日遅く9月末に出産しました。 産前産後休業の手当が自分が思っていた金額より少なく会社に問い合わせをしたところ、標準月額報酬が16万になっている為、振込金額に間違えがないと言われました。 会社が途中で給与の内、基本給を少なくして、短期業績給と仮払いで調整するという話になりました。 変更して特に損することはなく、みんなにとっては得でしかない、という風に話をまとめられスタッフみんなそれに同意してサイン?をすることになりました。 その為、この標準月額報酬になったのだと思いますが、この標準月額報酬を変えることはできないのでしょうか? すごく騙されたように感じて悲しいです。 また今育休中なのですが、10月に第2子が生まれる予定です。 この場合、1人目の育休手当を全てもらいおわってから2人目の産前産後休業手当をもらわず、2人目の育休手当をもらうのが1番いいと聞いたのですが、あっていますか? 標準月額報酬が毎年9月に更新されるらしく、去年16万⇒20万に変更になったそうです。 その場合、2人目の育休は20万の方で手当がもらえるのでしょうか? 産前産後休業、育児休業給付金について全く知識が無いため 正しい知識をお持ちの方がいらっしゃれば教えていただきたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 【標準月額報酬の等級が低いと得なのか】 →標準月額報酬の等級が低いと、毎月給料から引かれる社会保険料が少なくて済みます。 そういった面では、手取りが増えるのでお得です。 一方で、病気、介護、出産、失業などで働けなくなった時にもらえる給付金は、標準月額報酬の等級に応じて金額が変わります。 今まで払った額が少ない人は、貰える額も少ないです。 また、将来の年金額も少なくなります。 手取りが増えた分、きちんと貯めていればお得なのかもしれません。 >この標準月額報酬を変えることはできないのでしょうか? →業績給は毎月のように支払われていれば、年4回以上の賞与と判断し、標準月額報酬の算定対象になります。 しかし「短期業績給と仮払いで調整」とのことですので、業績給として払うのは年3回、残りは仮払いで払うなど、算定対象にならないように支給されていると思います。 そのため、基本給が最低賃金を割ってるなどない限り、標準月額報酬を変えるのは難しいと思います。 >この場合、1人目の育休手当を全てもらいおわってから2人目の産前産後休業手当をもらわず、2人目の育休手当をもらうのが1番いいと聞いたのですが、あっていますか? →1人目の育休手当は2人目の産休手当をもらうと終了します。 そして、2人目の産休手当は2人目の出産日の翌日から勝手に始まるので、1人目の育休手当を2人目出産後ももらうことは出来ません。 1人目の育休手当を2人目の出産日までもらい、2人目の産休手当も併用でもらうことは可能です。 恐らく聞いた話はこの併用のことかと思います。 参照サイト載せときます。 https://www.rakuten-insurance.co.jp/media/article/2019/073/ >2人目の育休は20万の方で手当がもらえるのでしょうか? →標準月額報酬は4月~6月の報酬をもとにして、毎年9月に更新されます。 質問者さんはこの間休業中で報酬がありませんので、更新の対象になりません。 そのため、2人目の手当は1人目と同じ額です。

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  • 基本給を少なくしても諸手当(残業代、夜勤手当、役職手当など)が多くて結果給料が多い…という場合は標準報酬月額も月給に見合った額になるはずです。 ただ、月給は少ないけどボーナスが多いから年収が多い場合や、お見舞い金やお祝い金、期末手当などで月収や年収が多くなる場合には標準報酬月額には反映されないため月収や年収に対し標準報酬月額が低くなります。 短期業績給と仮払いがどういう扱いなのか分かりませんが、恐らくボーナスと同じような「標準報酬月額には反映されないお金」として支給されているため標準報酬月額が手取りよりもかなり少ない額になってしまっているのだと思います。 給与の内訳が分からないのではっきりしたことは言えませんが、労働に見合った給与は貰っていると思いますし、同意してサインまでしてしまっている以上違法だと訴えるのは難しいのではないかな?と思います。 標準報酬月額が下がると出産手当金や育児休業給付金、傷病手当金など標準報酬月額に対して貰える金額が計算される系のお金の受給額が減るので、労働者が損をすることはない。というのは間違いです。 産休育休などを取得せず普通に働く限りは損をすることはないと思いますが、その辺を説明しなかった(損をすることはないと説明した)のは正しい説明をしていないことになるので、その辺をつけば訴えることは可能かもしれません。 ただ、出産手当金や育児休業給付金の元となる社会保険料(健康保険料や雇用保険料)は標準報酬月額から決められます。 今までの標準報酬月額が低かったということは、支払っていた社会保険料も低かったと言うことです。 もしかしたら標準報酬月額が下がることで支払う社会保険料の額も減るから労働者も得だと会社は説明したのかもしれませんが、支払う金額が少ないのであれば貰える金額(出産手当金や育児休業給付金)も当然下がります。 もし質問者様の訴えが認められて標準報酬月額を上げて貰えるお金が増えたとしても、それに伴って本来払うはずなのに払っていなかった社会保険料を追納を求められると思います。 追納してでも貰える金額を増やす方が手元に残る金額としては増えると思いますが、予想していた額(手取り25~30万の時に貰える金額)よりは手元に残る額が減ってしまうと思います。 また今育休中なのですが、10月に第2子が生まれる予定です。 この場合、1人目の育休手当を全てもらいおわってから2人目の産前産後休業手当をもらわず、2人目の育休手当をもらうのが1番いいと聞いたのですが、あっていますか? →1人目の育休修了時期によります。 そもそも2人目産休開始前に上の子が2歳になるなら育休を3年取得できる会社でも上の子の育児休業給付金はその時点で修了です。 2人目産休開始以降に2歳になるのであれば、2人目の産前休暇は取得せず出産まで上の子の育休を継続すれば上の子の育児休業給付金+下の子の出産手当金を貰うことが可能です。 ただ、産前休暇は任意制なので取得しないという選択肢がありますが、産後休暇は強制取得なので出産前日で上の子の育休と育児休業給付金は強制修了となり産後休暇の間は下の子の出産手当金しか貰えません。 今(24年4月時点)でまだ育休中で10月出産予定なら2人目出産までに復帰せず連続育休を取得するか復帰しても数ヶ月(半年未満)の予定だと思います。 復帰しないのであれば出産手当金や育児休業給付金の計算の元になる時期は同じなので1人目と同じく16万の時の標準報酬月額から計算されるため貰える金額は1人目と同額です。 数ヶ月復帰されるのであれば復帰した月分は20万円で計算されますが、出産手当金は直近12ヶ月、育児休業給付金は直近6ヶ月の標準報酬月額から計算されるため、16万円の月も数ヶ月は入ってしまうことになると思います。

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