解決済み
登録販売者の管理者要件になるために必要な実務経験について質問です。 ドラッグストアコスモスのパートではなく、アルバイトに興味があります。実務経験は全くないのですが、登録販売者の資格を取得したので、登録販売者として働きたかったのですが、応募希望先のドラッグストアコスモスに問い合わせてみると、アルバイトは、管理者要件を満たすまでは登録販売者として働けないし、資格の手当ももらえないとのことでした。(パートなら可能) そこで質問なのですが、管理者要件を満たすための1920時間の実務経験は、アルバイトとして働いてもカウントしてもらえるのでしょうか? 店長さんに確認しても、多分カウントはされると思いますが、アルバイトは勤務時間自体が少ないので。。と、曖昧な回答でした。県の薬事課にも問い合わせてみたのですが、同じく曖昧な回答で、確実な回答が知りたいです。それによって、パートとして応募する選択肢も検討したいので。 知ってる方いらっしゃいましたら、回答お願いします。
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実務経験として認められるのは第2類と第3類の医薬品販売担当として働いた時間だけです。 また研修中の登録販売者として都道府県に登録した場合は、薬剤師や正規登録の登録販売者の指導の下で働かないと実務経験になりません。 店舗側は実務経験になるように勤務シフトを組まないといけません。 あくまでも正社員や長期で働いてくれるパート社員が対象です。 すぐにやめてしまうアルバイト従業員は対象外になってるドラッグストアが多いです。 1年以上アルバイトで働いて店舗との信頼感系ができれば可能だと思います。
そのドラッグストアによって違います。 しかし、登録販売者の試験に合格しただけの場合は、『資格者』としては全く使えないので1920時間貯まるまでは一般従事者として働いてもらう、が、メジャーだと思います。 質問者様は『試験に合格したので資格者』と自身を認識しているようですが、ほとんどのドラッグストア側としては、資格者は管理者要件を満たした人の事を示しています。 登録販売者としての一番の仕事は、 『社員のシフト協力』だと思います。 管理者要件が無いと、そこの協力が全く出来ませんので、無資格と同じ扱いになってしまいますね。 ただ、資格者として働けない場合でも、実務従事の記録をつけることは可能ですので、そこは店長と相談です。 店側も誰でも彼でも登録販売者として雇うわけではありません、選択します。 過去にはうちの店舗でも、登録販売者の実務従事の記録を欲しがった学生アルバイトに対して、『勤務態度が悪く遅刻も多いので認められない』と、断られた例も有ります。 それとは逆に、『とりあえず先に実務従事の記録をつけておくから、登録販売者目指しては?』とアドバイスされて、先に記録を積んでおいたアルバイトも複数居ます。 因みに、レジや品出しも立派に登録販売者の実務従事の記録となりますよ。
現役ドラッグストア店員です。 実務経験を積む上での雇用形態のことでしょうか? でしたらパートだろうがアルバイトだろうが実務経験を積めるところであれば雇用形態は問いません。 現に私もアルバイト時代から実務経験を積んだので。 質問を見る限り、アルバイト契約のままだと実務は積めるけど登販として働けないよーって感じなんですかね?たまにそういう企業があるみたいです。
登録販売者の管理者要件を満たすための1920時間の実務経験は、アルバイトでもカウントされます。ただし、アルバイトの場合、勤務時間が少ないため、必要な実務経験時間を満たすまでに時間がかかる可能性があります。また、ドラッグストアによっては、アルバイトではなくパートタイムやフルタイムの社員として働くことを条件にしている場合もあります。そのため、具体的な条件は応募先のドラッグストアに直接確認することをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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