18歳未満は、基本的には、就業時間は午前5時から午後10時までの8時間以内とされています。 また、職種や労働条件が制限されます。 ・残業はさせない(就業時間終了時刻以降または8時間を超える場合) ・深夜勤務はさせない(午後10時から午前5時まで) ・有害・危険業務はダメ ・有害・危険業務=特別教育が必要な作業は禁止(特別教育をしても効果は18歳にならないとでない)高所作業・重量物の移動など。接客業もそうですが物流(ピッキング)や工場(食品の製造や物の組立など)はOKで危険な作業でなければ大丈夫です。 18歳未満で学生でない人は長期の派遣社員になることは可能です。学生不可の派遣会社に登録し、1つの派遣先に最長3年で長期の派遣で働くことは可能です。仕事をして派遣先が気に入れば正社員などの直接雇用になることも可能です。 18歳未満で学生でない人は派遣社員など長期の仕事に就く場合でも、扶養から外されるため、社会保険(厚生年金や雇用保険、健康保険)の加入が義務付けられています。また、社会保険だけでなく、所得税も給料から天引きされます。
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