そもそも、給与でない。 給与以外の収入は受け取った本人が管理しなければならない。
先の回答者の内容かな。 後は、バイト先が所得税法違反になりそうなことかな。 出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp) 部分抜粋(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)より) [https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000033] ----- 部分抜粋 ----- (給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書) 第二百三十一条 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。 ----- ここまで ----- 上の部分抜粋資料、(詳しくはリンク先へ)「給与等を支払いをする者は」が、給料明細書を発行してもらえないと、引っかかる所になると思います。 以下に、参考にした分かりやすい解説ページのリンクを貼っておきます。 ご参考にしてください。 参考HP(ほけんROOM より) 給与明細がもらえないのは違法?アルバイト・正社員を税務署観点から解説 [https://hoken-room.jp/money-life/7977]
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