違っていましたら、大変、申し訳御座いません。 自分が知っている(?)事を書かせて頂きますと、 A型作業所は、1日に4時間ぐらい、それを、月曜日から金曜日まで有ります。場所によって、時間や曜日がちょっと違ったりしますが、大体、そのような時間や曜日だと思います。 障害者雇用は、例えばですが(しかも、それが、障害者雇用、という事で聞いた事なのか、またちょっと別の事なのかは厳密には分からないです。)、 月、水、金、と働く、というのはどうか、という話を聞いた事が有ります。 A型作業所でしたら、月、水、金、というのは、恐らく無いと思います。 もし、上記の事が合っているとしますならば、障害者雇用のほうが、曜日(時間も?)等を、障害に合わせて変える事が出来るのかも知れないです。
「障害者雇用」は一般の企業が障害者を雇用する形で、一般社員と同じように働きます。給与、労働時間、休日等は労働基準法に基づきます。一方、「A型作業所」は障害者福祉サービスの一つで、障害のある人が社会参加を目指す場です。作業所での活動は「作業」であり、「労働」ではないため、給与ではなく「作業報酬」が支払われます。労働基準法の適用はありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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