解決済み
労働基準法についてお聞きしたいです。 私の会社では変形労働制契約となっており、フレックスです。 有給を使った際はその分多く働くことになっております。例えば今月に有給を1日使ったら8時間多く働くということです。 これって違法にならないんですか?? そもそも私の認識では有給は休んでも給与が発生すると思っていたのですが、有給を使ったらその分多く働くということは給与が発生してないのと変わらないと思うのですがどうなんでしょうか?? 私自身、法律などに無知なので分かる方ご回答お待ちしております。
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お書きになったようにこれは問題です(違法です=有休とるなです) ご存じの通り、年次有給休暇は労働日にお休みをいただくものでもちろん給与も付きます(いい方悪いが、働くべき日にお休みして給料をもらうってこと) 有休とったからその分は別の日に働きなさいというのは、変形労働時間制の場合は年間の労働時間数が何時間になるかは計算しないといけないが場合によっては法定労働時間を超えることもあります(もちろん有休も加算ですから) この場合は+25%の割増(計算上は125%)が必要になってきます もちろん最初に書きましたように、このようなきめは無効ですし実際にそれをすれば極めて違法性が高いです
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