教えて!しごとの先生
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警備会社を退職してから少々揉めているので、ご教示願います。

警備会社を退職してから少々揉めているので、ご教示願います。制服をクリーニングせずに郵送で会社に送ったら、会社から「クリーニングをしてもらうために、お手数ですが取りに来ていただいて、その際に給料明細やその他書類をお渡しします」と言われました。 クリーニングせず送ったのは申し訳なかったのですが、私としては給料から差し引いてそちらでクリーニングしてくださいと主張しました。 そして、なぜ片道50キロもある本社に出向かなきゃならないのかわかりません。 書類も郵送はしていないと言われました。 もう転職もしており(日)しか休日もなく当然、先方も会社はしまっています。 ほおっておいてもよいですか? 恐らく訴えられたりすることもないでしょうし、相手方も給料からクリーニング代を差し引いたほうが楽だと思うのですが…

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    給与は全額払いしなければならないという原則があります。法定で税金や社会保険料の控除はできます。その他の項目は、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者と労使協定を結んでいる場合は認められます。このクリーニング代は対象外と考えられます。 したがって、どうしても取りに行けないなら先にクリーニング代を銀行振り込みするということで交渉してはいかがでしょうか。

  • 会社がクリーニングをしてから返却してくれと言っていますから、 今回は、質問者様が、現職場を休んででも会社に出向くしかないですね。 書類の返却を、通常は郵送でしていたとしても、 今回は、質問者様に瑕疵(かし、手落ちのこと)があるので、 会社に出向いてくれ、 という会社側の対応は、 法的にも正当なものとして認められるでしょうね。 法的に、 会社からの貸与物は、 従業員などの借主が、損傷をもとの通りに回復する義務を負います。 損傷の責任が借り主にない場合は、例外ですが。 今回は、制服を使用したのは質問者様なので、質問者様が原状への回復、今回の場合は制服のクリーニング の義務を負うことになります。 民法 第599条【借主による収去等】 第3項 借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。 ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 https://www.crear-ac.co.jp/shoshi/takuitsu_minpou/minpou_0599-00/

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