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健康保険について。 従業員の奥様が16日付で退職をすることになり、扶養に追加するため、前もって書類等を書いてもらったと…

健康保険について。 従業員の奥様が16日付で退職をすることになり、扶養に追加するため、前もって書類等を書いてもらったところ、提出日が、退職日より前のため書類不備と言われました。健康保険組合と事業所は離れたところにあるため、 書類の送付等で数日かかってしまいます。 それにより、認定日もずれてしまいます。 実際に書類を送付した(健保に到着した)のは16日ですし、提出日時点で、退職をすることもわかっているのに、なぜ、提出日が、退職日より前だと書類不備になるのでしょうか? このような場合、他の会社の健保でも、同様の対応がなされますか? 回答、よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    健康保険の扶養の追加をする場合は、会社の喪失届の日付を確認して、その喪失日以降に手続きしないと書類不備と言うよりも受付不可ですよ。 また扶養を喪失する場合は慌てる事はないので、取得日以降に使用しない旨を伝えておき、新保険証の取得日をコピーか写真で確認してから、その同日で喪失するのが間違いないです。 従業員の退職処理も含めて、気を利かせて早めにしてあげたくても、 これだけは無理ですね。 なぜなら未来は予測であって確定していませんからね。 産育休などその他の手続きも同様です。期限日の翌日以降です。

  • 協会けんぽも同じです。 個人的には やはり将来的なことでは書類の受け取りはできないのなかって 思います。 あと、こちらでは扶養になった日付けを記入するようになっているので 特にはそれで問題ないようなんです。

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