解決済み
失業保険について今の職場で1年以上働き自己都合で退職し 雇用形態を扶養内パートに替えました 社労士?保険関係整理する方に5月に離職票と紙を渡すのでそれを持ってハローワークに行って失業手当の申請して下さいみたいな説明を受けて扶養内パートとして働く場合でも失業手当貰えるんですか?と聞いたんですがそれはバイトの事を言う人もいるし言わない人もいるしゴニョゴニョと曖昧な感じで返事をされよく理解出来ませんでした。 調べるとバイトの日額次第では貰えるけど減額される場合や貰えない場合があると書かれていました そこら辺詳しく分かる方居ましたら噛み砕いて教えて欲しいです。 その時に詳しく聞けばよかったのですが自分が文字として何度も読まないと理解出来ないようでもう一度聞けませんでした。 よろしくお願いします
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まず、現在も雇用されている場合は、失業状態にはならないため、受給資格はありません。 ゴニョゴニョ言ったのは、その会社には不正受給をしている方もいるのだと思われます。 失業状態になった場合、離職票を持ってハローワークへ行くと、失業保険の受給手続きが出来ます。 しかし、申請後に7日間の待期期間があるのですが、この間に仕事をしていると受給対象となりません。 仕事をしていることを隠して申請すると、バレずに受給対象となる場合も有りますが、受給後、2年以内にバレると、受給額の3倍の返納義務を負います。 また、会社が手を貸していた場合は、会社側も一定期間助成金の申請が出来なくなるデメリットがあります。 この調査はランダムで行われており、唐突にバレてしまう方もいるので不正受給はリスクが大きいと思います。 実際に、20万程度受給した方がバレて60万の返納義務を背負い、知恵袋で相談されている者もありました。 この待機期間を退職した状態で過ごせるのであれば、多少の受給は可能かもしれません。 自己都合退職であれば、待期期間の後、2ヶ月の給付制限があり、会社都合退職であれば、給付制限はありません。 また、受給中にバイトなどで収入を得ると、受給額は減額されたり、先送りになったりします。
会社を退職していないのに、退職したことにして手当を貰うつもりなら、 やめた方が方が良いです。
あなたのご認識の通りです。 もらえますが、働く時間によって減額や先送り、規定の就活も必要になるのでめんどくさいとは思います。
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