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第一種動物取扱業の販売について、自宅ではない賃貸住宅を事務所と飼育施設として登録は可能ですか? 自宅ではないので昼間は…

第一種動物取扱業の販売について、自宅ではない賃貸住宅を事務所と飼育施設として登録は可能ですか? 自宅ではないので昼間は職員が居ますが夜は誰も居ません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    可能な事もあれば不可能なこともあります。 まず、賃貸先からの事業所としての許可書を記入してもらう必要がありますがそちらは許可頂いていますか? 飼養施設の登録要項を満たす作りにできるのか、また生き物を扱う事業所としての登録が可能か。賃貸先に確認が必要となります。 また、細かな条件(賃貸不可や床の材質など)は自治体により異なります。 お住まいの管轄にご確認下さい。

  • 賃貸物件を事務所や飼育施設として使用することは可能ですが、いくつかの条件があります。まず、賃貸契約で事務所利用や飼育施設利用が許可されているか確認が必要です。また、第一種動物取扱業の許可を得るためには、動物の飼育環境や管理体制など、厳しい基準を満たす必要があります。夜間誰もいない場合、動物の健康や安全を確保できるかどうかが問われるでしょう。これらの条件を満たすことができれば、登録は可能です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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