教えて!しごとの先生
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給料明細に見に覚えのない貸付金という項目で 毎月3万から6万円天引きされます。何度言ってもダメです 給料明細書の横に…

給料明細に見に覚えのない貸付金という項目で 毎月3万から6万円天引きされます。何度言ってもダメです 給料明細書の横に引いた金額を入れた封筒をくっつけてきます。調べたら貸付金という項目にすると課税されないそうです。 会社の奴らは課税されない金額を ポケットマネーにしてるようです。これは犯罪ですよね。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 貸付金として控除されていて、その金額を受け取っているのなら税金は関係ないと思います

  • 受給者の承諾なしに、所得税、住民税、社会保険料以外を給与から天引きするのは労基法違反。 そして、金銭消費貸借契約書または借用書等の契約もなく、利率設定もなく、貸主の自覚なく勝手に金銭を借り入れたようにし、それを搾取など窃盗、横領以外何物でもない。 刑事告発しろ。

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