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退職代行サービスは、社会保険労務士や行政書士資格または弁護士資格は、要りませんか? 退職金の受け取りに行くのは、どうで…

退職代行サービスは、社会保険労務士や行政書士資格または弁護士資格は、要りませんか? 退職金の受け取りに行くのは、どうですか? 流石に揉めたら、弁護士ですか?

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1人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • 弁護士資格を持たない民間業者が行う退職代行サービスでは交渉や請求といった業務を行うことができません。 そのため、基本的にできるのは「退職の意思を会社に伝えること」のみです。いわゆる使者ですね。 弁護士以外の退職業者が会社と交渉などの法律事務を行った場合は「非弁行為」にあたり、違法となるので止めた方がいいと思います。

    なるほど:1

  • 親族なら大丈夫です

  • 退職代行は無理でしょうね。 弁護士の資格があれば退職代行の業務がでしょうけど、社労士とか行政書士だと業務内容が限られてたはず、行政書士だと書類作成のみとか社労士だと特定社労士じゃないと無理だとか。 賃金は直接労働者に支払わなければいけないと労働基準法にありますから、受け取りは弁護士でも無理です。

    なるほど:1

  • 私的な書類の提出だけですからね、素人ではできません。 少しでも揉めたらそれ以上は交渉できません。交渉したら弁護士法違反です。 退職金の受取? 振り込みじゃないんですか?

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    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

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