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扶養内パート103万近くまで働いています。 タイミー(直接雇用)を副業に始めようと 考えていますが 20万以下なら…

扶養内パート103万近くまで働いています。 タイミー(直接雇用)を副業に始めようと 考えていますが 20万以下なら確定申告不用 住民税申告必要との認識です。 合計123万となった場合主人の扶養は抜けなければいけないので しょうか。 扶養を抜けると副業分の意味が無くなるので 悩んでいます。 詳しい方是非教えて下さい。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    扶養内パート103万近くまで働いています。 >質問者さまがどなたに扶養されているかにより 回答が異なってきます。 年間お給料支給額が 各勤務先合計額で 103万円を超えると税法上の扶養から外れるのは 配偶者以外の方に扶養されている場合です。 主人の扶養は抜けなければいけないので しょうか。 >ご主人の扶養に入っているのであれば 年間お給料支給額 各勤務先合計額 が 150万円以下であれば 配偶者特別控除(控除額 38万円)をご主人は受けることができます。 これは 配偶者控除(年間お給料支給額が 103万円以下)の場合と同じ控除額です。 なお これとは別に ご主人の勤務先で 家族手当などが支給される場合 ご主人の勤務先独自の福利厚生ですので 条件をご確認になる必要があります。

  • 20万以下なら確定申告不要となるのは本業が年末調整される場合だけです 申告不要と言っても非課税になる訳ではありませんから 103万円を超えると配偶者控除は受けられません そもそも配偶者は所得税法上の扶養親族ではありませんから 扶養から外れるということはありません 給与収入合計が103万以内なら配偶者控除 150万以内なら配偶者控除と同額の配偶者特別控除を ご主人が受けられるということだけです

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    なるほど:1

  • 扶養内の場合は20万以下などは関係ありません。 副業ではなく、兼業扱いとなります。 ですので、103万にタイミーも含まれます!

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