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行政代執行法は、行政上の強制執行に関する一般法であり、行政庁が自ら義務者のなすべ き行為を行う場合には、個別法に特別な代…

行政代執行法は、行政上の強制執行に関する一般法であり、行政庁が自ら義務者のなすべ き行為を行う場合には、個別法に特別な代執行の定めがなければならない。 質問1 一般法ですか?質問2 行政代執行法を根拠にするため、個別法は不要ですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    行政代執行法に関するご質問にお答えします。 ### 質問1: 一般法ですか? はい、行政代執行法は一般法です。この法律は、行政上の強制執行に関して広く一般的なルールを提供しており、特定の分野やケースに特化した個別法ではなく、行政執行の基本的な枠組みを定めるものです。これにより、行政機関が義務者に対して直接強制的な措置をとる際の一般的な手続きや要件が規定されています。 ### 質問2: 行政代執行法を根拠にするため、個別法は不要ですか? これには「それ depends」という答えが適切です。行政代執行法自体が一般法であるため、多くの場合で行政機関の強制執行活動の根拠として機能します。しかし、特定の分野や特定の行政措置については、その分野固有の法律や規則(個別法)が存在することがあり、これら個別法には行政代執行法とは異なる、またはより具体的な手続きや条件が規定されている場合があります。 たとえば、特定の環境保護法規や建築基準法などにおいて、その法律固有の代執行の規定がある場合、それらの特定の手続きに従う必要があります。このような場合、行政代執行法だけでなく、該当する個別法の規定も適用されることになります。 要するに、行政代執行法は多くのケースで適用可能ですが、個別の事案に応じて個別法の特別な定めがある場合、それも考慮し適用する必要があります。したがって、個別法は不要ではなく、ケースによっては必要とされることがあります。

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