解決済み
「雇用契約書」と「労働条件通知書」は違いますか? 入社時に貰った「雇用契約書」と数年前に渡された「労働条件通知書」の内容が違っています。私は無期契約社員で、会社と少しトラブルになっていて、あまりにも不合理だったため、「労働条件通知書」にはサインはしていませんでした。 それが今になって、「労働条件通知書」が生きていることになっています。 この場合、どうしたら良いのでしょうか。
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両方とも、労基法15条に定める雇い入れ時の交付書面、法令の記載事項網羅してあるものとすると、入社時交付書面が無期雇用だったのでしたら、 本件あとだしの交付書面は同法15条の書面ではなく、労働契約法8条の労働条件途中変更案件にあたります。すなわち主さんが同意しないと、労働条件途中変更できません。ただし周知してある就業規則に変更要件(たとえば転勤)がかかれてある場合を除きます。 あとだしに同意しかねるのでしたら、労基署に相談に行き、主さんどう動いたらいいか案内受けるといいでしょう。労基法に触れるような刑事案件でもない限り労基署は動きません。労働局あっせん利用、はては労働審判ふくむ民事訴訟で解決をはかることになるでしょう。
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労基法上、必須とされるものは労働条件通知書であって、契約書の交付は義務付けられてはいません。 また、労働条件通知書は使用者が労働者へ交付するものであって、労働者の合意は必要ありません。 なので、「労働条件通知書」が生きていることになっているのは当然のことです。 なお、使用者側が勝手に内容を改ざんしないように、本人と使用者のの押印をもって正規の書類であることを証するため、タイトルを「労働条件通知書兼雇用契約書」とする会社は多いようです。
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