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退職金について 現在勤めている会社の就業規則を確認したところ、社員の定義で ・一般社員(正社員) ・常用社員(定年退職…

退職金について 現在勤めている会社の就業規則を確認したところ、社員の定義で ・一般社員(正社員) ・常用社員(定年退職後も継続雇用している人) ・定時社員(パートなど) とありました。各、社員定義ごとに項目分けされており規則の記載があるのですが、 常用社員:常用社員には退職金は支給しない 定時社員:定時社員には退職金は支給しない と明確に記載があるのですが、一般社員だけ退職金についての記載がなにもありません。 このような場合は基本的には退職金なしという認識をするのが妥当でしょうか? 〜社員には、という記載がわざわざしてあるので一般社員は退職金有りととらえることもできるのかなと思い皆さんの意見を聞けたらと思います もちろん会社に確認すればいいことですが現段階ではまだ確実に退職するかわからず聞きづらいです。

補足

一般社員に退職金を支給する可能性がある、又は自己都合退職、会社都合退職、定年退職などで退職金を支給したことがあれば別紙で退職金規定の書面の作成はされているものなのでしょうか?

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177閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    ご覧になった箇所に記載が無いだけで、給与規定の近くのどこかに退職金規定があるハズです。 正社員に退職金制度があるから区別するために常用社員と定時社員の項に「支給しない」とわざわざ書いてあるのです。 就業規則は社員の雇用形態ごとの記載(又は別々の就業規則とする)にするか、項目ごとに雇用形態別に記載するか、ソートの仕方(書式)はその会社の自由です。見つからなくとも「別途退職金規定による」とか「ここにないことはその都度社長が定める」等の記載があるハズです。始めから終わりまで今一度目を通してください。 退職金制度があるならば常用社員は定年退職時(再雇用時)に退職金を受け取っているハズですからその人に聞いてみれば見当は付きます。ただし勤続〇年以上という条件が付いているのが普通です。

  • 厚労省のモデル就業規則の54条には、 「退職金制度は必ず設けなければならないものではありませんが、設けたときは、適用される労働者の範囲、退職金の支給要件、額の計算及び支払の方法、支払の時期などを就業規則に記載しなければなりません。 」とあります。就業規則本文に退職金に関することが記載されていなければ、正社員にも無いものと思われます。 就業規則の別紙別冊は、本文を補足するものですから、本文になければ別紙等は存在しません。

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  • 難しいですが 記載がない=支給がないって考えた方が良いと思います では、なぜ別の方々の場合は支給なしと書いているのかなって思いますね ただ、就業規則に功労金とかで濁している可能性はありますね 退職金規定がない場合でも、過去にその様なお金を支払った事例があれば 金額は定かでないですが、請求することは出来ます

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    なるほど:1

  • 支給することもあれば 支給しないこともある ということですね。

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