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建設業許可に付いて質問します。 本店及び他県の支店で内装工事の建設業許可を取得してしています。 当支店は内装工事の資格を…

建設業許可に付いて質問します。 本店及び他県の支店で内装工事の建設業許可を取得してしています。 当支店は内装工事の資格を持った者が居ないので許可は取得していません。しかし建築一式の資格は持った者が居ますので、当支店だけ他の本支店とは違い建築一式工事の建設業許可の取得は可能でしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html 許可要件に足りれば取得可能 建築一式工事は当然だが木造住宅だけじゃない。 軽微な工事と混同してはいけない。 一般建設業であっても発注者から直接請け負った1件の工事代金について、7,000万円未満までの下請契約を締結する工事は出来るので、鉄骨造やRC造、住宅以外も受注可能。

  • 建築一式工事って 木造新築一戸建てぐらいしか出来ないものですけど しかも管理業務ですから自社施行できませんが 特定ならばビルぐらいは建てれるけど それでも良ければ 建築一式工事の許可資格ってことですから 2級施工管理の建築の資格を持っているのかな? 設計士の資格ならば他の業種でも取れるからね 問題は「経営管理業務証明」ですね 営業所とのことですから 所長になるのかな? 所長として登記されていると支配人としての 証明できますけれど 登記されてます? それか支配人としての証明が他で出来るのかなぁ ここで大事なことは 支配人の立場ですから その方 労災対象外ですから もし怪我をしても労災保険出ません それともう一つ 支配人ですから 雇用保険もありません 経営者の労災特別加入しなければなりません 僕ならは そんな使えない建設業許可取るよりも 労災とか辞めた時の失業保険の方を取るけれどね もしも貴方の営業所で建売住宅でも始めるならば必要かもしれませんが

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  • 可能です。その代わり、受注も建築一式のみとなります。専門工事の下請けや専門工事単独発注の受注は、出来ません。営業所だけでなく、現場配置技術者も必要となります。 なお、建築一式は元請けで、総合管理を行い。各専門工事を下請けに出す。 事になります。

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