建築一式工事って 木造新築一戸建てぐらいしか出来ないものですけど しかも管理業務ですから自社施行できませんが 特定ならばビルぐらいは建てれるけど それでも良ければ 建築一式工事の許可資格ってことですから 2級施工管理の建築の資格を持っているのかな? 設計士の資格ならば他の業種でも取れるからね 問題は「経営管理業務証明」ですね 営業所とのことですから 所長になるのかな? 所長として登記されていると支配人としての 証明できますけれど 登記されてます? それか支配人としての証明が他で出来るのかなぁ ここで大事なことは 支配人の立場ですから その方 労災対象外ですから もし怪我をしても労災保険出ません それともう一つ 支配人ですから 雇用保険もありません 経営者の労災特別加入しなければなりません 僕ならは そんな使えない建設業許可取るよりも 労災とか辞めた時の失業保険の方を取るけれどね もしも貴方の営業所で建売住宅でも始めるならば必要かもしれませんが
可能です。その代わり、受注も建築一式のみとなります。専門工事の下請けや専門工事単独発注の受注は、出来ません。営業所だけでなく、現場配置技術者も必要となります。 なお、建築一式は元請けで、総合管理を行い。各専門工事を下請けに出す。 事になります。
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