解決済み
アルバイトの税金についてこんな記事があるよ。 参考にすべし。 ↓ バイトで扶養控除を超え稼いでいた大学生の娘 追加の税金請求50万!税務署からの通知に青ざめる50代の会社員の話 4/13(土) 11:00配信 デイリースポーツ 追加の税金請求50万!税務署からの通知に青ざめる50代の会社員 ※写真はイメージです(umaruchan4678/stock.adobe) Aさんは都内に住むサラリーマン。賃貸マンションに家族3人で住んでいる。 Aさんも妻の両親も共に再婚したため、現在8人の高齢の親がいる。入院や介護が必要となり、数日手伝いに行くための交通費、宿泊費もかかっている。 大学3年生の娘は、大学院に進むため、自分で学費を払おうと、いくつかのアルバイトを掛け持ちし、コツコツ貯金している。 【写真】子供の収入が130万を超えるとどうなる?税理士がスパッと回答 所得が1000万を超え、妻の配偶者控除が適用されなくなることを知り、成人した子供も同様に、扶養控除が受けられないと勘違いをしてしまった。 その話を受けて娘はアルバイトに精を出し、年収120万になっていた。 そんなAさんのお宅にハプニングが! 娘の稼いだ額を知らず、まさか103万を超えているとは思いもしなかったAさん。 医療費控除の申請をし、確定申告を終えたある日、厚みのある封書が届いた。 宛先をみると税務署からだった。 恐る恐る封を開けると 「長女の所得が、2023年と22年分について 103万円を超えているため、2年分の収入超過分に関する 申告の修正と、控除を除外した税金の支払いを求める」 という内容が記載されていた。 つまり扶養控除が適用できないにもかかわらず、所得控除額が過大で課税所得金額が過少となっている。 結果として納めた税金が不足しているので税務署から支払い請求の通達が来たわけだ。 翌日、税務署に足を運び、職員から詳しい話を聞いたAさんは、全身の力が抜けた。 23年分の20万、22年分の20万あわせて40万の請求。 これに加え、22年分の延滞税も後日支払い請求のお知らせが届くとのこと。 コンビニで40万円の納税を済ませる前に、税理士会の無料相談へ電話をしてみたAさんは、さらに青ざめた。 「住民税は2年分で約10万円程度の追加請求があると思われます。 税務署は所得税のことしか言わないと思います」 と電話口で言われてしまった。 どこかで軽く読んだネット記事に「1000万を超えると配偶者控除が適用されない=成人した子供も扶養控除は適用されない」そう思い込んでしまったことが、そもそもの原因だったとAさんは語る。 税金についての正確な知識を得ることの必要性と、子供がいくら収入を得ているのか確認することの重要性を強く感じたAさん。 娘のこれまでの頑張りを褒めつつも、家計に追い打ちを掛ける事態となったことに、夫婦で頭を抱えている。 税理士法人 阪神税務総合事務所代表の冨岡秀樹さんによると、 「子供のアルバイト収入が1年間に103万円を超えてしまうと、 子供を扶養している親が扶養控除を利用することができなくなり 親の税金が増えてしまいます。 これは、年収1000万を超えている、いないに関わらずです。 母子家庭の場合も、ひとり親控除の対象から外れてしまいます。 勤務先によっては、会社独自の福利厚生がもらえなくなる こともあります」 という - 子供の収入が130万を超えるとどうなるんでしょうか? 「130万を超えると社会保険の扶養を外れることになり、 自分で保険料を払うことになります。 年収103万と130万、どっちが得なのか悩んでいる学生の方も いると思いますが、 共通して言えることは、特にお金に困っていなければ 1年間の収入を103万円以下にして親の扶養に入っていたほうが 安心でしょう。 - 学生の方にアドバイスがあればお願いします。 「自分でお金を稼げる力があるのなら頑張ってほしいですが、 一般的には、扶養を外れて働く19歳~22歳の場合は 200万円以上稼ぐことをお勧めします。 勤労学生控除を利用すれば、103万円を超えたときに 自分にかかる税金が0円になりますが、 扶養親族ではなくなるので親の税金は増えます。 税金の負担は親の年収によって異なるので、 家族でよく相談なさってください。 最近は税金の解説動画もありますが、 不安な場合は、初回無料で一般家庭の相談に乗ってくれる 税理士事務所もあります」 税金や税務手続きに関する知識は理解しづらく、税制改正もなされ混乱されている方も多い昨今、税理士に相談するのは敷居が高いと感じますが、税金に関する疑問を放置せず、正しい知識を得て、安心できる生活を送りたい。 (デイリースポーツ特約・せと麻沙子) https://news.yahoo.co.jp/articles/3ac07acda8f32a930febd5217b28202340f486b9 大学生ですが、親から 「アルバイトをするなら扶養内で働くように」と言われました。 毎月いくらまでなら働けますか? 3/23(土) 13:20配信 ファイナンシャルフィールド 大学生になるとアルバイトを始める方も増えるかと思います。 また、アルバイトを始めようとしたとき、親から「扶養内で働いてほしい」と言われた経験がある方も少なくないでしょう。 そこで、大学生が親の扶養に入りながらアルバイトをする場合の収入について考えてみました。 基本は年間の収入を103万円までに抑えるとよい 基本的に年収を「103万円以下」に抑えておけば、親の扶養から外れずにアルバイトで働くことができます。 アルバイトによる給与収入が年間で103万円までは、所得税法上の控除対象扶養親族に該当します。 国税庁「No.1180扶養控除」によると、大学生の子どもが特定扶養親族(その年の12月31日現在の年齢が19歳以上、23歳未満)の場合、扶養している親は扶養控除として63万円の所得控除が受けられるとされています。 参考までに、親の年収が400万円程度で、所得税率5%が適用されているケースを例にすると、特定扶養親族の子どもが扶養から外れることで、親の所得税は3万円程度増えることになります(所得控除がなくなる63万円に税率5%を乗じて計算)。 いずれにせよ、年収が「103万円以下」に収まるように、アルバイトでの月収を8万5000円程度に抑えておけば、親の扶養に入りながらアルバイトをすることができるでしょう。 なお、アルバイトの年収を103万円以下に抑えた場合、基礎控除48万円と給与所得控除55万円が適用されて所得はゼロとなるので、学生本人の所得税もかかりません。 ただし、住民税は年収100万円前後から発生します。具体的な税額は自治体によって異なるので確認が必要です。 住民税が発生するからといって親の扶養から外れるわけではありませんが、アルバイトの年収によっては自身の税負担が生じることは知っておくべきでしょう。 130万円の壁の適用条件が変わったので何時間でも働いていいのでは? 扶養内での就労について最近話題となっていることに、パート・アルバイトといった短時間勤務における年収130万円の壁の崩壊があります。 それによって主婦を中心に「扶養の範囲を気にしなくていい」と、働く時間を延ばす人も出てくることも考えられます。 しかし、130万円の壁とは社会保険の壁のことをいい、税制上での扶養の壁とはまた別問題です。 年収が130万円を超えた場合でも、社会保険においては親の扶養のままいられても、本人の所得税や住民税といった税負担は増えてしまうこともあるでしょう。 それだけにとどまらず、年収が103万円を超えることで税制上の扶養から外れて親の税負担も増えます。 130万円の壁は社会保険に関するものであり、税負担に関するものとは別だと知っておく必要があります。 勤労学生控除の適用を受ければ問題ない? 勤労学生控除は、学生であれば一定の条件を満たすことで、年収130万円までは本人の所得税が非課税になるというものです。 ただし、あくまでも学生本人が受けられる所得控除で、控除が適用されたとしても、年収が103万円を超えてしまえば親の扶養から外れることになるので注意が必要です。 まとめ 大学生が扶養の範囲内でアルバイトをしてほしいと親から言われた場合、年収103万円を超えないように、月収では8万5000円程度を目安に働けば問題ないでしょう。 130万円の壁崩壊で扶養に入りながら働くという主婦などの意見もありますが、そちらと親の扶養に入り続けられるのかということは別問題です。 年収103万円を1円でも超えると親の税負担は大きく増えます。 扶養内で働くのであればその点を知っておき、アルバイトの収入については毎月調整し、年間を通して103万円を超えないように注意することをおすすめします。 https://news.yahoo.co.jp/articles/796cfb64fc992fb0a9e33b56077c051d50f14200
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