解決済み
バイトの給料を扶養内の8万円にしたい場合 給料振込日が毎月15日なのですが、 ①3月15日~4月14日の給料が4月分 ②4月15日~5月14日の給料が5月分①と②の給料がそれぞれ8万円を超えなければ扶養は外れない という認識で合ってますでしょうか? それとも振込日は関係なく 4月1日~30日 5月1日~30日 上の期間でそれぞれ8万円以内にしなければなのでしょうか?
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扶養には 税法上の扶養と 社会保険の扶養があり 別物です。 税法上の扶養は 質問者さまが1.1~12.31にお受け取りの御給料支給額総額が 103万円以下であれば 月の御給料がいくらであっても 扶養内とお考え下さい。 締め日は関係しません。 いつお給料をお受け取りになったか?により計算します。 社会保険の扶養は 月の御給料支給額(非課税交通費も足して計算)が 108333円以下であれば 社会保険の扶養範囲内です。
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お金を手にした日だから、振込日です。 毎月15日です。 月に108333円以下で年収が103万円以下であったら良いと思います。
働いた日は関係なく振込日のみでの判断です。
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