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SNSでの誹謗中傷 同僚がXで、上司を誹謗中傷してしまいました。 同僚Aと上司Bはあまり関係性がよくなく、日頃か…

SNSでの誹謗中傷 同僚がXで、上司を誹謗中傷してしまいました。 同僚Aと上司Bはあまり関係性がよくなく、日頃からAはBの高圧的な態度が嫌だったようです。(会社のアンケートにも度々書いています)ある日突然の残業を言い渡され、親の介護の関係で定時に帰る必要があったのですが、いいそびれてしまい帰宅が1.5時間遅れました。 案の定先に帰ったご主人と大喧嘩になり、その鬱憤をX投稿してしまいました。【上司はミーティングで無駄話ばかりしている、残業にするな!】なと。もちろん会社名や個人名は出していません。 AのXはおもしろく、フォロワーも数万人います。会社関係者もフォローしているために すぐに上司Bの目に止まりそのまた上司よりAは呼び出されました。Aはプライベートでのイライラがつのり、Xにオーバーに投稿した事をお詫びし投稿から12時間で削除しました。 上司Bにも謝らなくてはならないと、メールしましたが話したくないと言われています。 AはXに謝罪文を載せて様子を見る事にしよう、と上司の上司に言われたそうです。 謝罪投稿したところ、Xの登録者はみるみる減り削除した投稿を見てない人にまで広まっています。 質問です ・Aは解雇されますか? ・Aが悪いのですが、一連の騒動で難聴と鬱で出勤できません。原因は自分なんですが傷病休暇はとれますか? 本人の手が震えて文字が打てないため、私の知恵袋を借りたいとの事でした。どなたかお詳しい方がいらしたら、よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    Aさんは大変な状況ですね。そのAさんをサポートされていらっしゃるあなたは心の優しい方なのですね。現状では寄り添ってあげることは大切だと思います。 現状では上司Bからの告訴状は出されていないようにお見受けいたしますが、Aさんのアカウントの内容によって、実名を出さなくても、十分に推測可能な状況では、名誉棄損で訴えることが可能です。また、民事訴訟を起こすことも可能ですので慰謝料としては50万円以上を設定して訴訟を起こすことが可能です。この場合、事実が発覚してから6ヶ月以内であれば、いつでも訴訟を起こすことが可能です。ですので、ボールは上司Bが持っていることになります。 上司Bが訴訟を起こした時点で、事実認定されている以上、懲戒解雇もしくは諭旨解雇が相当です。諭旨解雇とは温情解雇になりますので自己都合退職となります。ただし、退職勧告になりますので逆らえば懲戒解雇です。退職金も一切出ません。退職せずに争っても、おそらく負けるでしょう。 あとは、無期出勤停止ですね。現状はそのような状況になっていませんので、欠勤になっているものと拝察いたしますが、現状のように働けない状況ですと、諭旨解雇になる可能性は高いです。 今回のようなケースは社内に留めるべきでしたね。Aさんも上司Bも同じ会社ですから、会社の信用を貶める行為であり、一部のお客様からは信用を失うことになるという状況は否めません。実名公開しなかったとしても、社内のことを公にした時点で、懲戒もしくは、一番低くても訓告対象になります。 上司Bにしっかり謝罪して、出社できる状況にするようにAさんにお伝えください。Aさんの直接謝罪など、しっかりした謝罪を何度も試みないことには事態は改善することはありません。このようなことは『身から出た錆』と扱われますので、普段からの生活態度(SNS利用など)も改めるように、寄り添っている立場のあなたから、やさしく諭してあげてください。

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    ID非公開さん

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